しがない法学徒の司法試験/予備試験/ロースクール受験記

日々の法律の悩みに弁護士卵が答えます。あくまで卵の見解です。

片面的共同正犯(60条)/片面的幇助犯(62条1項)

 共同正犯の一部実行全部責任の根拠は、共同犯行の一帯性に求められるため、意思連絡は不可欠の要件と解すべきである。

→片面的共同正犯は認められない。

 もっとも、共犯の処罰根拠は正犯を通じて間接的に法益侵害ないしその危険を惹起した点にある。したがって、この点を満たす限り、正犯と共犯との意思連絡はなくとも可罰性を肯定できると考える。

 そこで、幇助犯の成立には意思の連絡は不要であり、いわゆる片面的幇助も「幇助した」にあたると解する。