故意責任の本質
故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機形成されるのに、あえて犯行に及んだ点に求められる。したがって、自己の犯罪事実を認識・認容した場合、故意責任を問うことができると解する。
「目的の範囲」民法34条
・「目的の範囲内」(34条)の意義
法人は社会的に有用な一定の目的のために権利義務の主体たる地位を認められたものであるし、また、文言上も「権利を有し、義務を負う」とされていることから、目的によって権利能力が制限されるものと解する。
・「目的の範囲」の判断
目的の範囲内の意義より、目的の範囲外の行為は絶対的無効
→取引の安全を害する程度が大きい。したがって当該行為が「目的の範囲内」にあるか否かを判断するには柔軟に解釈する必要がある。
具体的には、「目的の範囲」には目的を達成するのに間接的に必要な行為まで広く含み、また目的遂行に必要か否かは行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断すべき。
ただし、非営利法人の場合には設立の根拠法との関係上、一定の制約は免れない。
・「目的の範囲」外の行為の効力
目的の範囲内の意義より、目的の範囲外の効力は絶対的に無効であり、追認や表見代理の成立余地はない。ただし事情によっては、このような目的制限による無効を主張することが信義則(1条2項)に反する場合がある。
以上