しがない法学徒の司法試験/予備試験/ロースクール受験記

日々の法律の悩みに弁護士卵が答えます。あくまで卵の見解です。

間接幇助(62条1項)

 凶器を貸与すること等によって不法行為を促進しあるいは容易にしたといえるような、間接的な形態による場合でも「幇助した」(62条1項)といえるか、その意義が問題となる。

→共犯の処罰根拠は、正犯を通じた間接的な法益侵害又はその危険の惹起に認められるから、間接幇助も、正犯結果を促進し又は容易にしたといえる限り幇助犯として可罰的であるといえる。そうだとすれば、理論的には間接幇助も過罰的であるといえる。にもかかわらず、間接教唆について処罰規定が置かれているのに(61条2項)間接幇助について規定が置かれていないのは、間接教唆についての規定が注意規定であり、それがある以上、幇助犯についてはあえて規定を置く必要がないからであると解することができる。

 

「幇助した」…正犯の実行行為による結果発生を物理的心理的に促進し又は容易にしたといえるか。