名誉・信用に対する罪
230条1項が「公然」性を要件とした趣旨
=事実が不特定又は多数人に摘示された場合に、さらにその事実が他の者にも伝播され悪評が広く社会に流布される類型的危険の存在
→事実の摘示の直接の相手方が、特定小数人であっても、不特定又は多数人へと伝播しうる場合には「公然」性があるというべき。
230条1項が「公然」性を要件とした趣旨
=事実が不特定又は多数人に摘示された場合に、さらにその事実が他の者にも伝播され悪評が広く社会に流布される類型的危険の存在
→事実の摘示の直接の相手方が、特定小数人であっても、不特定又は多数人へと伝播しうる場合には「公然」性があるというべき。