2022-07-16から1日間の記事一覧
行為者が事前に予見した因果経過と現実の因果経過とが構成要件の範囲内で符合している限り、行為者は規範に直面し、反対動機を形成する機会を与えられていたといえる(故意責任の本質)。 →行為者に故意責任を問うことができる。
禁制品もその没収には一定の手続きが必要 →法律上の手続きによらなければ没収されないという意味で事実上の所有可能。したがって、この範囲において財物性を認める。 =財産罪の客体たりうる。
230条1項が「公然」性を要件とした趣旨 =事実が不特定又は多数人に摘示された場合に、さらにその事実が他の者にも伝播され悪評が広く社会に流布される類型的危険の存在 →事実の摘示の直接の相手方が、特定小数人であっても、不特定又は多数人へと伝播しうる…